北海道支部
Hokkaido branch
【連絡先】
公益社団法人日本雪氷学会 北海道支部
事務局 北海道科学大学工学部
〒006-8585 札幌市手稲区前田7条15丁目4-1(担当:千葉)
支部規程

公益社団法人 日本雪氷学会 支部規程

(名称)

第1条 支部は,公益社団法人日本雪氷学会定款第2条に基づき、定款施行細則第 25 条に定めた地に設置されたもので、それぞれ北海道支部,東北支部,北信越支部,関東・中部・西日本支部と称する.

 (規程の策定)

第2条 支部は,定款第3条に定めたこの法人の目的を達成するため,定款施行細則第 29 条に基 づき,支部の運営に必要な規程を定める.

2 本規程の施行に必要な事項は,各支部の実状を鑑み,別に定めることとする. 

(事業)

第3条 支部は,定款第3条に定めたこの法人の目的を達成するため,各地区において定款施行細 則第 26 条に定めた事業を行う.

(会員) 

第4条 支部の会員は,それぞれの地区に在住する雪氷学会の会員とする.地区が異なる都道府県に在住する会員であっても,所属することを希望する支部がある場合は,重複所属することを妨げない.

 (役員)

第5条 支部には次の役員を置く.

  支部長 1名

  支部理事 若干名 

(支部長の選出)

第6条 支部長は,定款施行細則第28条に定めるように,定款第20条に定める理事の中から理事 会において選出する.

 2  支部長は必要に応じて支部理事の中から副支部長を委嘱することができる.

(支部理事の選出)

第7条 支部理事は,支部総会において支部会員の中から選任し、定款第 27 条に定める理事会に報告する.

 (支部理事の職務)

第8条 支部長は,支部を代表し,会務を総理する. 

 2  支部長に事故あるとき,または欠けたとき,副支部長またはあらかじめ支部長が指名した支部理事が,支部長の職を代行する.

 3  支部理事は,支部長を補佐するとともに,支部会務の執行にあたる.

(支部理事会)

 第9条 支部理事会は,支部長及び支部理事で構成され,支部会務執行に必要な協議を行う.

 2  支部理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する支部理事を除く支部理事の過 半数が出席し、その過半数を持って行う.但し,一般社団法人及び一般財団法人に関する 法律第 96 条の要件を満たしたときは,支部理事会の決議があったものとみなす.

(役員の任期) 

第 10 条 役員の任期は2年とする.その他は定款第 24 条の定めるところによる. 

(顧問)

第11条 支部に顧問を置くことができる. 

(支部総会)

第 12 条 支部は,毎年1回,定時支部総会を開くほか,必要に応じ臨時総会を開く.

 2  議長は出席者の互選とする. 

(議事録)

第 13 条 支部総会及び支部理事会の議事録は議長が作成し,定款第2条に定める事務所に備えて おかなくてはならない.

 2  支部会員はこれら議事録を事務所に於いて随時閲覧することができる.

 3  支部理事会の議事録は支部理事全員に通知する.

附則

 1 本規約は公益社団法人日本雪氷学会の設立登記の日より施行する.

 2 公益社団法人日本雪氷学会の設立登記の日の支部役員は以下のとおりとする.

  支部長 

   北海道支部 高橋修平 

   東北支部 阿部 修 

   北信越支部 鈴木啓助 

   関東・中部・西日本支部 西尾文彦

  支部理事 

   北海道支部 金田安弘,白岩孝行,高橋修平,高橋尚人,永田泰浩,丹治和博,内田 努,

的場澄人,齋藤佳彦,千葉隆弘,舘山一孝,細川和彦,久保雅弘,伊東敏幸,大鐘卓哉,

高橋章弘,山野井克己,井上 聡,苫米地司,古川義純 

   東北支部 赤田尚史,阿部 修,石田祐宣,井良沢道也,梅村 順,小杉健二,鈴木利孝,

照井 繁,沼野夏生,根本征樹,野口正二,原田鉱一郎,本谷 研,山谷 睦,横山孝男 

   北信越支部 飯田 肇,和泉 薫,上石 勲,上村靖司,河島克久,熊倉俊郎,小南靖弘, 佐藤 威,鈴木啓助,高田英治,竹井 巌,竹内由香里,中井専人,長峰 聡,野呂智之,

前田博司,宮崎伸夫,山田忠幸,山口 悟 

   関東・中部・西日本支部 上野健一,太田岳史,鎌田 慈,川嶋高志,佐藤 昇,内藤 望,

中澤文男,中村和樹,成田秀明,西尾文彦,藤田秀二,宮崎真一,雪野昭寛,吉松唯史,

渡辺晋生 

  支部監事

   北海道支部 小林利章,藤井雅晴

   東北支部  堀井雅史,柳澤文孝 

   北信越支部 遠藤八十一,佐藤和秀

   関東・中部・西日本支部  竹中修平,隅谷大作

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関連リンク

公益社団法人日本雪氷学会 定款

公益社団法人日本雪氷学会 細則

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